家電リサイクル
Fukuoka Institute of Health and Environmental Sciences
福岡県保健環境研究所
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 「家電リサイクル法」は平成13 年4 月に完全施行され、15年が経過しました。平成21年4 月より、対象機器は、家庭用エアコン、テレビ(ブラウン管式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機に加え、液晶テレビ・プラズマテレビ及び衣類乾燥機が追加されました。

 

 これらの対象家電については、小売店による回収、メーカーによるリサイクル実施を義務付けるとともに、消費者が対象機器の収集運搬料金とリサイクル料金を負担するという役割分担により、リサイクルが行われています。また、対象家電を持ち込む指定引取場所は、 これまでメーカーによって、A・B二つのグループに分かれていましたが、排出者や小売業者の利便性を考え、すべての指定引取場所において、A・Bグループが共有化されました。

 さらに、製造事業者に対して義務付けられる廃家電4 品目の再商品化率についても、見直しが行われ、平成27年4月から、家庭用エアコン80%以上、液晶テレビ・プラズマテレビ74%以上、冷蔵庫・冷凍庫70%以上、洗濯機・衣類乾燥機82%以上に引き上げられました。ただし、ブラウン管テレビについては55%のまま変更ありませんでした。

  こうした様々な制度改正が行われましたが、中古家電製品や金属くずの輸出増などにより、家電4品目の約3 割がリサイクル以外のルートで処理されていることが推測されており、これからの対応が今後の検討課題となっているところです。

 
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