食品リサイクル
Fukuoka Institute of Health and Environmental Sciences
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 食品廃棄物は、食品の製造過程や流通過程で生ずる売れ残り食品、消費段階での食べ残し・調理くずなどで、 食品製造業から発生する産業廃棄物と、一般家庭や食品流通業及び飲食店業から発生する一般廃棄物に区分されます。 この食品廃棄物の大部分が焼却・埋立処分されていたことから、食品廃棄物の発生抑制と減量化により、最終的に焼却・埋立処分される量を減少させるとともに、 飼料や肥料の原材料として再生利用するために、平成135 月に食品リサイクル法が施行されました。 食品リサイクル法では、食品廃棄物の再生利用等の実施率を平成31年度までに、 食品製造業95%、食品卸売業70%、食品小売業55%、 外食産業50%に向上させることが義務付けられています。 これにより、食品関連業者は食品廃棄物の発生抑制、 減量化又は再生利用(飼料化・肥料化・炭化、油脂及び油脂製品化・エタノール化、メタン化)、熱回収(再生利用できない場合に限る)、減量化に取り組むことになっています。

 

 平成244月に暫定的に設定された食品廃棄物等の「発生抑制の目標値」に関して、本格展開を行うため、業種の追加等が行なわれ、平成264月から26業種について発生抑制の目標値が設定され、さらに平成278月より5業種の目標値が追加されました。 これを契機にフードチェーン全体における「発生抑制」の取組の更なる推進が期待されます。

 
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