Fukuoka Institute of Health and Environmental Sciences
福岡県保健環境研究所
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食品衛生
/ 食品検査
 輸入・国産を問わず、市場で売買されるすべての野菜や果実などの農作物、魚介・肉類などの水産・畜産物に対して、新食品衛生法のポジティブリスト制導入により(平成18年施行)により、約830の農薬(動植物用医薬品を含む)に「超えて残留してはいけない濃度(残留基準)」が定められた。施行当初、暫定的に定められた一律基準(0.01 ppm)を超える違反事例が輸入生鮮野菜で多発したことから、関係国の検査体制の整備が求められ、福岡県も早期から迅速多成分一斉分析法を確立し、公的検査に活用してきた。また、このころ輸入食品や国内の食品での農薬混入事件が発生し、現行検査の有用性が証明された。
(福岡件保健環境研究所年報:H22芦塚、福岡県保健環境ニュース:H22年報トピックス
食品中残留農薬
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