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希少種条例

 希少野生動植物種の保護に関する取組みを促進するためには、県民・事業者の皆様のご協力が不可欠です。以下の取組みにご協力ください。

 

事業者の皆様にお願いしたいこと(事業者の責務(条例第3条))

  • 事業活動を行う際、希少野生動植物種の生息・生育環境への負荷を低減するために必要な措置を講ずるようお願いします。
  • 県及び市町村が実施する希少野生動植物種の保護に関する施策にご協力をお願いします。

 

県民の皆様にお願いしたいこと(県民の責務(条例第4条))

  • 希少野生動植物種の保護にご協力ください。
  • 県及び市町村が実施する希少野生動植物種の保護に関する施策にご協力をお願いします。

 

事業者、県民の皆様にお願いしたいこと(開発等における配慮(条例第6条))

  • 土地の開発などの希少野生動植物種に影響を及ぼすと認められる行為を行う際は、希少野生動植物種の保護について配慮するようお願いします。

 

 <希少野生動植物種に影響を及ぼすと認められる行為の例>

  • 土地の開発
  • 木竹の伐採
  • 濁水や汚水の流出
  • 侵略的外来種の放出
  • むやみに希少野生動植物種を捕獲する など

 <希少野生動植物種への配慮の例>

  • 計画地及びその周辺における希少野生動植物種の生息・生育状況を把握する。
  • 希少野生動物の移動経路の分断をできる限り回避・低減し、分断が避けられない場合は、動物が這い上がることができる側溝や魚道の設置などの移動経路を創出する。
  • 河川、ため池、用水路等へ濁水や汚水の流出を軽減するために、沈砂池の設置やコンクリート灰汁の流出対策等を実施する。
  • 生息・生育環境の改変をできる限り回避・低減し、消失が避けられない場合は、代替環境を創出する。
  • 繁殖期を避けるなど、希少野生動植物種の生活史に配慮した工事工程を検討する。
  • 計画地での緑化には、その地域に本来生育する植物や在来種を活用する。
  • ペットは外に逃がさず最後まで責任をもって飼い、園芸植物は外に植えたり、逸出しないようにする。
  • 希少野生動植物種を見かけた際は、むやみに捕獲や採取などせずに、見守るようにする。
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