福岡県保健環境研究所
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水循環基本法と水循環基本計画 〜 8月1日は、水の日 〜 |
環境科学部 水質課 研究員 志水信弘 |
2.水循環基本法制定の背景
近年、都市部への人口集中、産業構造の変化、地球温暖化に伴う気候変動等により水を取り巻く環境に変化が生じ、渇水、洪水、水質汚濁、生態系への影響等様々な問題が顕在化してきました。これらの問題を解決するためには、河川を中心として水源地や下流の流域に対して総合的な対応が必要です。ところがこれまで日本では、河川法、水道法、水質汚濁防止法など水に関する法律や担当省庁が細分化され、相互の連携が難しくなっていました。そこで、水に関して総合的かつ一体的に対応する法律として「水循環基本法」が制定されました。
3.法律の概要
法の目的は、”健全な水循環”を維持、回復することにより、経済を発展させ、国民生活を安定向上させることです。また、”健全な水循環”とは、水が蒸発し、雨となり、地下水や川となって海に流れる過程で、人の活動や環境保全への水の役割が適切に保たれることとされています。
この目的のため法では、水循環に関する施策の基本理念(水循環の重要性、水の公共性、健全な水循環への配慮、流域の総合的管理、水循環に関する国際的協調)、国や地方自治体、事業者や国民の責務、連携を定めています。また、政策を推進するため政府が基本計画を定め、その司令塔として水循環政策本部(本部長:内閣総理大臣、副本部長:内閣官房長官、水循環政策担当大臣、本部員:全ての国務大臣)が置かれ、各省庁に分散されていた施策が内閣の元に一体化されます。
健全な水循環のイメージ(出典:国土交通省資料)
4.今後の施策方針〜水循環基本計画〜
水循環基本計画は、今後の施策の方針を示すものとして、平成27年7月に決定されました。その第2部には”政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策”として、下記のような具体的な取り組みが挙げられています。
1.流域連携の推進等〜流域の総合的かつ一体的な管理の枠組み〜
2.貯留・涵養機能の維持及び向上
3.水の適正かつ有効な利用の促進等
4.健全な水循環に関する教育の推進等
5.民間団体等の自発的な活動を促進するための措置
6.水循環施策の策定及び実施に必要な調査の実施
7.科学技術の振興
8.国際的な連携の確保及び国際協力の推進
9.水環境に関わる人材の育成
今後は、各河川流域でこれらの施策が具体的に進められていきます。ですが国民一人一人が関心を持ち、日本の豊かな水資源を守っていくことが重要です。ぜひ、8月1日の”水の日”には、関連行事をとおして水のことを考えみてください。
参考資料
[1] 水環境基本法について(国土交通省HP)
(http://www.mlit.go.jp/common/001047785.pdf)
[2] 水循環基本法、水循環基本計画(国土交通省HP)
(http://www.mlit.go.jp/common/001112000.pdf)
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