食品収去検査

福岡県(北九州市、福岡市及び久留米市を除く)では、県内で製造または販売される食品等について、福岡県食品衛生監視指導計画に基づいて収去検査を行っています。 その中で、細菌の検査の一部について、保健環境研究所病理細菌課で行っています。

1 収去検査とは

食品衛生法等に基づき、食品衛生監視員(福岡県では保健福祉(環境)事務所の該当職員)が食品製造工場や調理・販売施設から食品等を無償で提供していただき、検査することです。 本検査は食中毒の予防、汚染食品の排除、流通食品の汚染実態の把握など、食品の安全性確保を目的として行っています。 収去検査の結果、違反が判明した場合、その食品の回収や原因施設の立ち入り調査後、処分や再発防止策を講ずるように指導が行われます。

2 収去検査の流れ

収去検査の流れ

3 検査対象食品

魚介類、食肉、液卵、野菜類

4 検査項目

  1. 汚染指標細菌
  • 一般細菌数
  • 大腸菌群
  • 嫌気性菌数
  1. 食中毒細菌
  • サルモネラ属菌
  • 黄色ブドウ球菌
  • 腸管出血性大腸菌
  • カンピロバクター
  • ウェルシュ菌
  • セレウス菌
  • ビブリオ属
  • エルシニア
  1. 畜水産物については、一部、残留抗生物質の検査も同時に行っています。