食品収去検査(理化学)とは
福岡県では、食品の安全を確保するため、県内で製造または販売される食品等を対象に収去検査を行っています。収去とは、食品衛生法に基づき、保健福祉(環境)事務所の食品衛生監視員が製造所や販売店等から検査に必要な量の食品を採取することをいいます。収去された食品について、残留農薬などの理化学検査の一部を保健環境研究所 生活化学課において実施しています。
収去検査の流れ
収去検査は、年度ごとに策定される「福岡県食品衛生監視指導計画」に基づき行われます。
県内の保健福祉(環境)事務所の食品衛生監視員が食品関係施設(食品工場や販売店など)から検体を採取し、保健環境研究所に搬入します。搬入された検体は、生活化学課において前処理(分解や抽出、精製など)や機器分析によって検査が行われます。
こうして得られた検査結果は、保健福祉(環境)事務所から食品関係施設に対して通知されます。検査により基準違反が判明した場合は、食品の回収や関係施設に対する立ち入り調査が行われ、再発防止のための行政指導や行政処分が行われます。
検査内容
生活化学課では、次の項目について検査を行っています。
- 農産物中の残留農薬検査
野菜類・穀類・果物類について、農薬200成分を分析
- 食肉及び魚介類中の残留合成抗菌剤検査
牛肉・豚肉・鶏肉・魚介類について、合成抗菌剤15成分を分析
- 魚介類中のPCB検査(買上検査)
魚介類について、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を分析
- 魚介類中の水銀検査(買上検査)
魚介類について、水銀を分析
- 米中のカドミウム検査
米(玄米)について、カドミウムを分析
- 輸入農産物中の防ばい剤検査
輸入果物について、防ばい剤7成分を分析
- 加工食品中のアレルギー原因物質検査
特定原材料の表示がない加工食品について、アレルギー原因物質(小麦・乳・卵・甲殻類)を検査
- 清涼飲料水中の重金属検査
清涼飲料水について、重金属3成分(ヒ素・鉛・スズ)を分析
- ミネラルウォーター類中の重金属等検査
ミネラルウォーター類について、元素類13成分(ホウ素・クロム・マンガン・銅・セレン・バリウム・ヒ素・鉛・カドミウム・水銀・アンチモン・フッ素)、陰イオン性化合物4成分(塩素酸・亜塩素酸・硝酸性窒素・亜硝酸性窒素)およびシアンを分析
- 食品中の放射能検査(買上検査)
東日本17都県で生産された魚介類及び農産物について、放射性セシウム(Cs-134・Cs-137)を分析
検査結果
年報の「業務報告編」→「2 各課の業務概要」→「保健科学部 生活化学課」→「 1 食品中の有害汚染物質調査 」をご覧ください。